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最高裁平成10年6月25日判決

●商  品: 投資信託
●違法要素: 説明義務違反、事後の情報提供義務違反
●過失相殺: 7割
●掲 載 誌: 判例セレクト8・379頁、金融法務事情1522号92頁
●審級関係: 大阪高裁平成9年5年30日判決の上告審判決、確定

 投資信託で初の顧客逆転勝訴となった大阪高裁平成9年5月30日判決に対して、証券会社が上告を行ったが、上告棄却となって高裁の判断が確定した。