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大阪地裁令和年7年9月26日判決

●商  品: 仕組債(EB)
●違法要素: 説明義務違反
●過失相殺: 3割
●掲 載 誌: −
●審級関係: 大阪高裁令和8年3月19日判決で維持、顧客敗訴部分(投資信託)につき上告受理申立

 事案は、保険代理店を営む同族会社の社長でありファイナンシャルプランナー資格を有しているが投資経験は乏しかった女性顧客が、株式投資信託とテスラ株を対象とするEB(代金1151万7000円)を相次いで勧誘されて購入し、損害を被ったというもので、投資信託及びテスラ株EBの双方について損害賠償請求が行われ、女性顧客の母親(上記会社の会長)も投資信託について損害賠償請求を行った。なお、テスラ株EBは、米ドル建てで期限は約1年であり、早期償還条件やノックイン条件が付されていた他、株価の変動でクーポンも変動する仕組み(デジタルクーポン型)になっていた。
 判決は、投資信託については顧客らの属性や取引経験などから請求を棄却し、EBについても錯誤取消及び適合性原則違反を否定したが、以下のとおり、EBについての説明義務違反は肯定した。
 まず、判決は、EB購入より後の令和4年5月以降に金融庁から、EBのリターンはリスクに見合うほどなく株式に変えてEBを購入する意義はほとんどないなどの見解が表明されたが、これらは客観的な事項であって、販売者である被告も認識していたと推認され、適合性原則違反及び説明義務違反の判断の基礎事情とすることができるとした。そして判決は、EBの契約締結交付前書面の記載の難易度は高く、一般の投資家がこれを読んでその内容を正確に理解することは困難であるとし、さらに、上記の金融庁の見解や、女性顧客はかなりの理解力、判断力を有しているが金融商品の取引経験や知識が豊富であったとは言えないとして、以上から、「(被告は)原告○○が自己責任でその購入の適否を判断し得る程度に、その基本的仕組み、前記の中心的なリスク(注・株券償還により損失が発生することを指す)や、これとリターンとの関係等を具体的に説明する義務を負っていた」と判示した。
 その上で判決は、担当社員は約定前日には資料を用いずに一般的な説明をしたにとどまり、約定当日には契約締結前交付書面をファックスで送信した上、電話で概略を説明したが、図解部分(償還方法のイメージ図や償還の具体例、想定損失額が記載された部分)の説明を省略し、当日中に購入の注文をするよう勧めたことをもって、上記の説明義務が果たされとは言えず、その勧誘行為は説明義務違反となるとした。(過失相殺3割)
 投資信託の請求棄却やEBについても錯誤及び適合性原則違反を否定した点は大いに問題であるが、EB購入後の金融庁の見解が判断の基礎事項となることを明示した初の判決である点や、かなりの理解力、判断力を有しているとされる顧客との関係で契約締結前交付書面の難易度の高さや理解の困難さが肯定されている点においては、意義のある判決と言える。