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大阪高裁令和年8年3月19日判決
●商 品: 仕組債(EB)
●違法要素: 説明義務違反
●過失相殺: 3割
●掲 載 誌: −
●審級関係: 大阪地裁令和7年9月26日判決の控訴審判決、顧客敗訴部分(投資信託)につき上告受理申立
一審判決が維持され、EB購入より後の令和4年5月以降の金融庁の見解は客観的な事項であって、販売者である被告も認識していたと推認され、適合性原則違反及び説明義務違反の判断の基礎事情とすることができること、上記の金融庁の見解や、女性顧客はかなりの理解力、判断力を有しているが金融商品の取引経験や知識が豊富であったとは言えないことから、「(一審被告は)一審原告○○が自己責任でその購入の適否を判断し得る程度に、その基本的仕組み、前記の中心的なリスク(注・株券償還により損失が発生することを指す)や、これとリターンとの関係等を具体的に説明する義務を負っていた」こと、といった判断がそのまま維持され、さらに、EBに初めて接した一般の投資家が自ら契約締結前交付書面を読んでその内容を正確に理解することは容易ではないとの判断も示された。